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(備考)
1. 全閉型の回転機では、※印の数値より5℃高い温度とする。
2. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
3. 同一部分を同時に二つ以上の方法(例えば温度計法及び抵抗法)によって測定することを必要とするものではない。
4. 交流機固定子巻線であって、5,000kVA以上のもの又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものでは、抵抗法又は埋込温度計法による。
5. 空気冷却器により強制冷却する回転機の温度上昇限度は、冷却器の入口における冷却水の温度が30℃以下のときは、表の値より20℃高くなっても差し支えない。
? 設備規程第190条関係(NK規則)
2.4.3 温度上昇の限度
1. 回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき、又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、表H2.2に示す値を超えてはならない。また、静止形励磁装置の温度上昇は2.5.10−2の規定に適合しなければならない。

 

 

 

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